【個人情報保護法】
「規制対象」は、5千件以上の個人情報を保有する、企業、団体となり、個人は規制対象とはならない。
「著作権法」・・・「著作物」の定義は「創造性の有無」にある。
私信は、著作物に当たるか、答えは否である。
私信、及びメールには、「創造性」は無いので、「著作物」には当たらない。例外は有名作家の「創造性ある私信」、かつて、三島由紀夫の私信は「創造性あり」とされ、
著作物となった。
メールをブログに、掲載した場合は問題なし。
但し、当該記事を書籍化するときは、問題となるが、私は当該記事を書籍化する予定はない。
但し、メールの内容が、脅迫等、公序良俗に反するもの、刑事罰に相当するものは、その限りではない。
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【一般読者様へ】
鑑定の御相談は下記メアドまでご連絡ください。 尚、携帯電話からメールする人は必ずドメイン設定を解除してください。
harunohi807@gmail.com
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