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Channel: 伏見顕正(あきまさ)の「時を斬るブログ」
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【集団的自衛権を斬る①】そのゆるぎない合憲性と、岩盤の様に固い根拠の砂川判決、転載フリー

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タイトルに入る前に、集団的自衛権の国際法上の根拠となる、国連憲章51条について、何が言いたいのか、咀嚼しておきましょう。

■国連憲章第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の

行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に対しては、い

かなる影響も及ぼすものではない。

51条が何を言いたいのかというと、国連加盟国(日本、米国)に対して、中国が、アメリカ軍に対して攻撃を仕掛けた場合に、日本は米軍と共同して防衛にあたることができる。というシンプルな内容です。但し、国連としては、日本が集団的自衛権を行

使する際には、直ちに国連安保理に報告してくださいね。という事を言っているわけです。流れ的には、報告を受けた国連安保理は【中国非難決議】を出したり、場合によっては【西側諸国による国連軍の結成】をするわけです。

先に集団的自衛権の行使ありきなんです。国連の決定が出るまで、中国軍の攻撃を手をこまねいて見ているわけにはいきませんからね。

それでは、集団的自衛権の合憲性を強力に支える【砂川判決】について補足していきましょう。

砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入
ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。
当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。
砂川事件(1955年頃撮影)
また、砂川事件の最高裁判決は、日本国憲法と条約との関係で、最高裁判所が違憲立法審査権の行使において統治行為論の要素を取り入れたものとして注目されている。
第一審(判決)
東京地裁は、1959年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲
法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下したことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。
最高裁判所判決
最高裁(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。した
がって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできな
い」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した。
差戻し審と確定判決
田中の差戻し判決に基づき再度審理を行った東京地裁(裁判長・岸盛一)は1961年3月27日、罰金2000円の有罪判決を言い渡した。この判決につき上告を受けた最高裁は1963年12月7日、上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。
・・・・・・・・ここから、補足解説です・・・・・・
①【違憲立法審査権】について

(定義)違憲立法審査権、法令審査権、合憲性審査権と呼ばれる。通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す。日本では最高裁判所。

★憲法学者には、特定の法案を違憲か、合憲か判断を下す権限も資格もないという事です。従って、国会で「集団的自衛権は違憲だ」と述べた慶大不名誉教授の小林節は、憲法学者である以前に法律の素人です。この馬鹿は、来年「安保法制は違憲であ

る」との、訴訟を起こすそうですが、100%負けます。恥の上塗りですね。小林や、早大の長谷部の「違憲発言」が有った時、テレ朝、報ステの古舘一郎が全国の大学の憲法学の教授にアンケートを取って「こんなに違憲が多いんですよ」と嬉々とし

て語っていましたが、テレ朝の反日性と彼自身の低能ぶりを披歴しただけでした(笑)

②【統治行為論】について

(定義)統治行為論(とうちこういろん)とは、“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをい

う。裁判所が法令個々の違憲審査を回避するための法技術として説明されることが多いが、理論上は必ずしも憲法問題を含むもののみを対象にするわけではない。

もう一度、砂川判決の主文を引用しましょう。

★【日米安全保障条約】のように【高度な政治性をもつ条約】については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について【違憲かどうかの法的判断を下すことはできない】

≪砂川判決の本質≫
(1)憲法9条は、日本の自衛隊の【個別的自衛権】を保証している。
(2)在日米軍の駐留は合憲である。
(3)日米安保条約が、違憲か合憲かの判断は、最高裁でも判断できない→すなわち、日米両政府の合意事項を追認するのみである。

≪砂川判決が導き出すもの≫

★日米安保条約が、司法の頂点=最高裁の手の触れられないものであり、日米両国がともに国連に加盟している以上。当然の権利として、日本は【集団的自衛権】を有する。

この事実は、全国の不勉強な憲法学者が、ぎゃあ、ぎゃあ喚きたてる資格のない事実です。唯一九州大学の准教授が「合憲である」と発言したら、フェイスブックに「殺してやる」の大合唱。間違いなく在日韓国朝鮮人の仕業です。

同様な現象は、親日家のテキサス親父が「慰安婦=性奴隷」の嘘を暴いた時に、在米韓国人が一斉に、彼を恫喝しました。

現在、参院で審議中の【平和安保法制】とは、安保法案11本に、集団的自衛権を含めた者であり、あくまでもコア(核)になるのは、集団的自衛権です。

在日の反応を見ると、集団的自衛権が如何に、朝鮮人にとって怖いものか、【朝鮮人による「日本乗っ取り計画」】にとって不都合なものかが明白にわかります。

次は②編です。



以上
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