余命24号 在日朝鮮人の帰化について
テーマ 余命24号 在日朝鮮人の帰化について
要望
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了しているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。
以下は過去ログの関連から抜粋した資料である。
Q.....在日韓国人の帰化の取消しはできますか?
A.....個々の事例についてはさまざまあるであろうから、帰化全員について考察する。
韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。
よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。ところがという話だな。
詳細は過去ログで再三取り上げているから国籍法関係をググっていただければわかる。
今回はわかりやすく韓国戸籍を保持していたケースを見てみよう。
上述の通り、日本への帰化の際には自動的に韓国籍を喪失するから日本は韓国人については国籍離脱証明書はなくても帰化に問題はおきなかった。
ところが韓国国籍法には事後処理の規定があって、他国へ帰化して国籍を喪失したものは、本人あるいは関係者が戸籍の抹消届けを出さなければならないことになっている。
しかし、もう帰化が認められている以上、普通はだれも面倒なことはしない。
結局、韓国籍が残っている場合があったということだ。
しかし、帰化の時点で韓国籍を喪失しているのだから、まあ単なる戸籍整理手続きの問題だ。
ところが韓国憲法学者?の中には「韓国籍の抹消届けをもって帰化手続きが完了するのだ」と解釈するものがいて、これが論議となっているのである。
今まで韓国はつんぼ桟敷で帰化の実態がわかっておらず、この関係に手をつけることができなかった。
では、もし、日本が帰化済みの韓国人の国籍離脱状況の照会をした場合にいったいどんなことが起きるだろうか。
おそらく韓国籍を離脱していないと回答するだろうな。
この場合は二重国籍となって帰化は取消しとなる。
国籍離脱は韓国の問題だ。
安倍総理が帰化韓国人の手続きの再チェックをした場合かなりの取消しがあるだろう。
この場合は「帰化手続き再点検」の要望メールを官邸に集団通報するだけで官邸は動く。
まあ、とりあえず今回の集団通報が一段落してからの話になるが、これまたスケールが大きいなあ。
多分だが少なくとも帰化した10万人以上は対象となるだろう。
現実にそんな可能性はあるの?ということだが、それが充分あるのである。
今回の集団通報は、改正法の未更新者、つまり不法残留者のチェックということで、付随して在日のあぶり出しと特定が期待されていた。
9日、ヤフーのトップ記事にあるような強制送還云々が流れる中、安倍総理の真の狙いを指摘したメディアやサイトはひとつもなかったようである。
7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。
ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。
約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。
これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。
この一括処理の際に、「まとめて帰化人も一緒に」という可能性がありそうだというのが前述の話だ。
遅かれ早かれ、処理される。
もう少し我慢が必要だ。
先ほど日本からの国籍離脱証明に関する照会についてふれたが、この件について早速火消しが登場していることに気がついているかな?
彼ら帰化人にとってこれはまさに脅威なのである。
>>0�Posted by ダブルアラーム at 2015年07月20日 02:30)さんへ
意味あるよ。
日本で帰化手続きするとき、申請者(外国人)の出身国に問い合わせない。
問い合わせないことが、正式な規則になっている。
問い合わせするとしたら、外務省→その国の在京大使館という正式な外交ルートで問い合わせることになるが、全ての外国人の身元問い合わせで外交ルートをパンクさせるわけにはいかない。重要な政治・経済・治安案件を中心に、優先順位を全省庁間で調整し、総数に制限をかけて質問を出す。
だから、個々の外国人の帰化手続きに関する質問は、排除されてしまうんよ。
Posted by ななし at 2015年07月20日 02:44
過去ログでもふれているが、先般、帰化問題が大きくなって、国籍離脱届けが話題となったとき、韓国大使館は国籍離脱届けに関するHPを閉鎖してしまった。
これは日本への帰化の際に、事実上国籍離脱証明書は意味がないということで、関係の施行規則そのものがいい加減であったことによる。
先述の通り、戸籍抹消手続きは必要とされてはいたものの期限は定められていなかった。
理屈から言えば5年後でも10年後でもOKということであるから、
帰化手続きに不安を覚えた帰化済み元韓国人の問い合わせと手続きが殺到したため対応できなかったということだ。
現在は復旧しているが、知る限りでは法改正はしていない。
対応は施行規則内規扱いのようだ。
この対応を見ると戸籍抹消届けはほとんど受理されていないようだ。まあ棄民だからな。
今回は韓国籍を持つ帰化の例であるが、日本生まれ、日本育ち、規定年齢までに日本国籍を取得しない場合自動的に韓国籍となるが、韓国に未届けの場合は無国籍となる。
この場合、以前は韓国はまったくこの関係は部外者であった。
その関係も7月9日以降はっきりすることになる。
帰化した以上は日本人とはいえ、彼らの生き様を見ると応援する気にはなれない。
よって関連記事は止めていたということである。
1.韓国への国籍照会。
2.韓国籍離脱証明書の提出。
これだけで彼ら帰化人全体が窮地に陥る。結果?余命は関知しない。
現状、帰化人全体の扱いは安倍総理に任せておけばいいと思うが、回答になったかな。
大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。
....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。
韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。
以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。
1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。
国籍法による国籍の取得と喪失
....出生による国籍取得
出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
....先天的二重国籍になる場合
韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。
....後天的事由による国籍取得
過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
2.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
....二重国籍者の国籍離脱
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請なければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
....国籍選択
国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する。 但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐため、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。
2014-01-13 23:14
2015/08/10 (月) [お知らせ]
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要望
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了しているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。
以下は過去ログの関連から抜粋した資料である。
Q.....在日韓国人の帰化の取消しはできますか?
A.....個々の事例についてはさまざまあるであろうから、帰化全員について考察する。
韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。
よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。ところがという話だな。
詳細は過去ログで再三取り上げているから国籍法関係をググっていただければわかる。
今回はわかりやすく韓国戸籍を保持していたケースを見てみよう。
上述の通り、日本への帰化の際には自動的に韓国籍を喪失するから日本は韓国人については国籍離脱証明書はなくても帰化に問題はおきなかった。
ところが韓国国籍法には事後処理の規定があって、他国へ帰化して国籍を喪失したものは、本人あるいは関係者が戸籍の抹消届けを出さなければならないことになっている。
しかし、もう帰化が認められている以上、普通はだれも面倒なことはしない。
結局、韓国籍が残っている場合があったということだ。
しかし、帰化の時点で韓国籍を喪失しているのだから、まあ単なる戸籍整理手続きの問題だ。
ところが韓国憲法学者?の中には「韓国籍の抹消届けをもって帰化手続きが完了するのだ」と解釈するものがいて、これが論議となっているのである。
今まで韓国はつんぼ桟敷で帰化の実態がわかっておらず、この関係に手をつけることができなかった。
では、もし、日本が帰化済みの韓国人の国籍離脱状況の照会をした場合にいったいどんなことが起きるだろうか。
おそらく韓国籍を離脱していないと回答するだろうな。
この場合は二重国籍となって帰化は取消しとなる。
国籍離脱は韓国の問題だ。
安倍総理が帰化韓国人の手続きの再チェックをした場合かなりの取消しがあるだろう。
この場合は「帰化手続き再点検」の要望メールを官邸に集団通報するだけで官邸は動く。
まあ、とりあえず今回の集団通報が一段落してからの話になるが、これまたスケールが大きいなあ。
多分だが少なくとも帰化した10万人以上は対象となるだろう。
現実にそんな可能性はあるの?ということだが、それが充分あるのである。
今回の集団通報は、改正法の未更新者、つまり不法残留者のチェックということで、付随して在日のあぶり出しと特定が期待されていた。
9日、ヤフーのトップ記事にあるような強制送還云々が流れる中、安倍総理の真の狙いを指摘したメディアやサイトはひとつもなかったようである。
7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。
ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。
約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。
これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。
この一括処理の際に、「まとめて帰化人も一緒に」という可能性がありそうだというのが前述の話だ。
遅かれ早かれ、処理される。
もう少し我慢が必要だ。
先ほど日本からの国籍離脱証明に関する照会についてふれたが、この件について早速火消しが登場していることに気がついているかな?
彼ら帰化人にとってこれはまさに脅威なのである。
>>0�Posted by ダブルアラーム at 2015年07月20日 02:30)さんへ
意味あるよ。
日本で帰化手続きするとき、申請者(外国人)の出身国に問い合わせない。
問い合わせないことが、正式な規則になっている。
問い合わせするとしたら、外務省→その国の在京大使館という正式な外交ルートで問い合わせることになるが、全ての外国人の身元問い合わせで外交ルートをパンクさせるわけにはいかない。重要な政治・経済・治安案件を中心に、優先順位を全省庁間で調整し、総数に制限をかけて質問を出す。
だから、個々の外国人の帰化手続きに関する質問は、排除されてしまうんよ。
Posted by ななし at 2015年07月20日 02:44
過去ログでもふれているが、先般、帰化問題が大きくなって、国籍離脱届けが話題となったとき、韓国大使館は国籍離脱届けに関するHPを閉鎖してしまった。
これは日本への帰化の際に、事実上国籍離脱証明書は意味がないということで、関係の施行規則そのものがいい加減であったことによる。
先述の通り、戸籍抹消手続きは必要とされてはいたものの期限は定められていなかった。
理屈から言えば5年後でも10年後でもOKということであるから、
帰化手続きに不安を覚えた帰化済み元韓国人の問い合わせと手続きが殺到したため対応できなかったということだ。
現在は復旧しているが、知る限りでは法改正はしていない。
対応は施行規則内規扱いのようだ。
この対応を見ると戸籍抹消届けはほとんど受理されていないようだ。まあ棄民だからな。
今回は韓国籍を持つ帰化の例であるが、日本生まれ、日本育ち、規定年齢までに日本国籍を取得しない場合自動的に韓国籍となるが、韓国に未届けの場合は無国籍となる。
この場合、以前は韓国はまったくこの関係は部外者であった。
その関係も7月9日以降はっきりすることになる。
帰化した以上は日本人とはいえ、彼らの生き様を見ると応援する気にはなれない。
よって関連記事は止めていたということである。
1.韓国への国籍照会。
2.韓国籍離脱証明書の提出。
これだけで彼ら帰化人全体が窮地に陥る。結果?余命は関知しない。
現状、帰化人全体の扱いは安倍総理に任せておけばいいと思うが、回答になったかな。
大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。
出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。
....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。
韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。
以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。
1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。
また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。
国籍法による国籍の取得と喪失
....出生による国籍取得
出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。
....先天的二重国籍になる場合
韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。
....後天的事由による国籍取得
過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
2.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。国籍喪失の申告
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。
即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
....二重国籍者の国籍離脱
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請なければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
....国籍選択
国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する。 但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐため、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。
2014-01-13 23:14
2015/08/10 (月) [お知らせ]
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