今朝気づいたのですが、問題の手記「絶歌」を全文、スキャナーして、ネット上にアップロードした篤志家がいます。
[PDFで配布] 酒鬼薔薇聖斗の絶歌が無料で読めるぞ [勇者現る!]、
これが、サイト名で、この記事の中に、PDFファイルとZIPファイルのURLが載っています。Googleで「絶歌 pdf」で検索すると出てきます。
他の掲示板を見ると、賛否両論でした。「義賊気取りだ」と批判する書き込みもありました。だいたい賛否半々のようでした。反対論は、主に「法律違反だ。」という意見でした。
その際に、気になったのは、「偽計業務妨害罪」でした。それで、警察庁に電話して聞くと「個々の案件は、現場の警察署が判断するので、そちらに聞いてください」とのことでした。
そこで、太田出版の所在地の、新宿警察署に聞いてみました。インターネット犯罪課の担当の方が答えてくれました。そのポイントをまとめると
①偽計業務妨害罪には、当たらない。
②警察としては、自らが動くことはない。静観する。
③想定される事態としては、「著作権協会」が、アップロード者に対して、【警告】を発する。それを何度か繰り返して、効果が無い時に初めて、警察に話を持ち込み、民事にするか、刑事にするかは、所轄警察署が判断する。
④担当者のスタンスの印象;「アップロードしたりすると、噂で本が余計売れることになるので、事を荒立ててほしくない」とのことで、かなり消極的な印象を受けました。担当者も、今回の手記発表による国民世論の反発をかなり気にしているようでした。
⑤「東慎一郎は、病人ですか、犯罪者ですか?」回答「立派な犯罪者です。少年院収監者も、前科一般となります。」
東は、手記で「更生していないことを自己証明」しました。今回の手記による印税は「立派な【犯罪収益】」です。
情報筋によると、奴は、東京にほど近い埼玉県の公団住宅に、30代の女性と同居しており、仕事は、宅配担当者だそうです。
★今回の手記発表の、真の理由は、この同居女性と、海外逃避行用の資金が必要なため、それに印税収入を充てるそうです。
「ネット上での流通は、遺族を余計傷つけないか」という反対論が有りました。それも一理ありますが、遺族の方は、東が無断で手記を発表した時点で、既にMAX傷ついているでしょう。
今の時点で、取りうるベストの選択は、これ以上、売り上げを伸ばさせないことです。民法上の不法行為を言う人もいましたが、遺族に事前に連絡もせず、こういう有害図書の出版を強行した太田出版は「公序良俗違反」です。
書店からの返本が山積みになって、外道出版社の太田出版なんて倒産すればいいんですよ。
≪著作権侵害について≫
結論から言うとこれは該当するでしょうね。条文を見ると。
著作物を公衆送信(自動公衆送信の場合は、送信可能化を含む)する行為(23条1項)これに抵触しそうです。
ただ、刑事罰の可能性としては、
著作権侵害罪の大部分は親告罪である(123条1項)。これらについては、著作権者による親告がなければ、検察は公訴を提起することができない。
著作権者とは、言うまでもなく、東慎一郎であり、申告して告訴すれば、東は現在の姓名と住所を公にせざるを得なくなります。あの男が、そこまでリスクをとるかは疑問です。
私も、先ほど、PDFファイルと、ZIPファイルに、アクセスしてみましたが、「アクセスが集中して、つながらないので、しばらくお待ちください」というメッセージが出ていました。
私個人の意見としては、自ら法的リスクを負いながらも、アップロードした人の壮挙をたたえたいと思います。
以上
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【一般読者様へ】
鑑定の御相談は下記メアドまでご連絡ください。
harunohi807@gmail.com
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他の掲示板を見ると、賛否両論でした。「義賊気取りだ」と批判する書き込みもありました。だいたい賛否半々のようでした。反対論は、主に「法律違反だ。」という意見でした。
その際に、気になったのは、「偽計業務妨害罪」でした。それで、警察庁に電話して聞くと「個々の案件は、現場の警察署が判断するので、そちらに聞いてください」とのことでした。
そこで、太田出版の所在地の、新宿警察署に聞いてみました。インターネット犯罪課の担当の方が答えてくれました。そのポイントをまとめると
①偽計業務妨害罪には、当たらない。
②警察としては、自らが動くことはない。静観する。
③想定される事態としては、「著作権協会」が、アップロード者に対して、【警告】を発する。それを何度か繰り返して、効果が無い時に初めて、警察に話を持ち込み、民事にするか、刑事にするかは、所轄警察署が判断する。
④担当者のスタンスの印象;「アップロードしたりすると、噂で本が余計売れることになるので、事を荒立ててほしくない」とのことで、かなり消極的な印象を受けました。担当者も、今回の手記発表による国民世論の反発をかなり気にしているようでした。
⑤「東慎一郎は、病人ですか、犯罪者ですか?」回答「立派な犯罪者です。少年院収監者も、前科一般となります。」
東は、手記で「更生していないことを自己証明」しました。今回の手記による印税は「立派な【犯罪収益】」です。
情報筋によると、奴は、東京にほど近い埼玉県の公団住宅に、30代の女性と同居しており、仕事は、宅配担当者だそうです。
★今回の手記発表の、真の理由は、この同居女性と、海外逃避行用の資金が必要なため、それに印税収入を充てるそうです。
「ネット上での流通は、遺族を余計傷つけないか」という反対論が有りました。それも一理ありますが、遺族の方は、東が無断で手記を発表した時点で、既にMAX傷ついているでしょう。
今の時点で、取りうるベストの選択は、これ以上、売り上げを伸ばさせないことです。民法上の不法行為を言う人もいましたが、遺族に事前に連絡もせず、こういう有害図書の出版を強行した太田出版は「公序良俗違反」です。
書店からの返本が山積みになって、外道出版社の太田出版なんて倒産すればいいんですよ。
≪著作権侵害について≫
結論から言うとこれは該当するでしょうね。条文を見ると。
著作物を公衆送信(自動公衆送信の場合は、送信可能化を含む)する行為(23条1項)これに抵触しそうです。
ただ、刑事罰の可能性としては、
著作権侵害罪の大部分は親告罪である(123条1項)。これらについては、著作権者による親告がなければ、検察は公訴を提起することができない。
著作権者とは、言うまでもなく、東慎一郎であり、申告して告訴すれば、東は現在の姓名と住所を公にせざるを得なくなります。あの男が、そこまでリスクをとるかは疑問です。
私も、先ほど、PDFファイルと、ZIPファイルに、アクセスしてみましたが、「アクセスが集中して、つながらないので、しばらくお待ちください」というメッセージが出ていました。
私個人の意見としては、自ら法的リスクを負いながらも、アップロードした人の壮挙をたたえたいと思います。
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