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Channel: 伏見顕正(あきまさ)の「時を斬るブログ」
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【余命さん更新】322 余命1号~余命16号、無限転載、無限拡散希望

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322 余命1号~余命16号
テーマ 余命1号 外国人への生活保護費支給について
ご意見・ご要望 
憲法違反である。直ちに中止されたい。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題
ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは問題である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
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http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
 管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
テーマ 余命11号 テロ資産凍結法施行パブリックコメントについて
要望
テロ支援勢力撲滅は喫緊の課題である。とくに以下のような勢力は国民の命と生活の安全に大きな脅威を与えるもので放置は許されない。一刻も早い対応を要望する。
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
テーマ 余命12号 指紋押捺制度の見直しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
 国際環境がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。即刻、特例廃止を要望する。
テーマ 余命13号 在日朝鮮人特別永住者について
要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって
権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを要望する。
テーマ 余命14号 出入国特例法について
要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
 すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。
テーマ 余命15号 外国人の選挙活動について
要望
マクリーン判決文。.....外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
 上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
 韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。 行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
 最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」
と明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、厳たる対応を要望する。
テーマ 余命16号 外国人参政権について
要望
在日外国人が国政に参加すること自体が異様な内政干渉であるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本の選挙に関与することそのものが違法である。
よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動としてとらえるべきである。
「民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入」
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
 続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には、即刻、対処されるよう要望する。

2015/08/10 (月) [お知らせ]
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