バーチャルBB=トド子=井沢満は、日本語が苦手で、常識がない。
以下、警視庁サイバー犯罪課の業務を解説してやろう。
Wikiより
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概要
日本の警察はサイバー犯罪(ハイテク犯罪)対策としてサイバー犯罪対策室を道府県警察本部に設置している。
警視庁組織規則第57条の3によると、
「ハイテク犯罪に係る総合的対策」
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」
「高度な情報技術を利用する犯罪の取締り」に関する任務にあたる。
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★要するに、防衛省のコンピューターが、中国人民解放軍のサーバーテロに遭って、機密情報が流出したときの様な大事件で、初めて動く組織なのだ。
中卒のトド子には理解できないだろうが(笑)
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検挙事例
ハイテク犯罪対策総合センターと各警察署が連携し検挙に至る。他人の無線LAN、インターネットカフェ、携帯電話(特にスマートフォン)等からの犯行も検挙している。
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不正アクセス禁止法違反 - クラッキング(ハッキング)など。
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• 器物損壊罪 - コンピュータウイルスなど。
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• 業務妨害罪 - インターネット掲示板の犯行予告など。
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• 詐欺罪 - フィッシングなど。
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• 詐欺幇助 - インターネット詐欺集団に他人のクレジットカードの情報を売るなど。
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• 電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2) - インターネットバンキングの不正送金など。
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• 著作権法違反、著作隣接権侵害、公衆送信権侵害、送信可能化権侵害 - ファイル共有ソフトによる楽曲の無断配信など。
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• 特定電子メール送信適正化法違反 - 迷惑メール送信など。
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• 携帯電話不正利用防止法違反 - インターネット上に他人名義の携帯電話買い取りの広告など。
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• 犯罪収益移転防止法違反 - インターネット上に他人名義のキャッシュカード販売の広告など。
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• 旅券法違反、入管難民法違反 - インターネット上で購入した他人の身分証を利用し、パスポートを不正に申請・取得するなど。
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• 電磁的記録不正作出及び供用の罪(刑法第161条の2)
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私電磁的記録不正作出・同供用罪(刑法第161条の2第1項、第3項) - ポイントカードのポイント詐取など。
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「検挙事例」のどれに当てはまるのか、自分の頭で考えてみろ。
分らなければ、「日本語学校」に入りなおせ(怒)
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