(営利企業等の従事制限)=(通称、副業禁止規定)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社
その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
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昼過ぎに鹿児島市役所の人事課に確認したところ、
赤字で書いた「職員」には「臨時職員」も含まれるという会社でした。
これは、市に限らず、町役場、村役場も同じだそうです。
★つまり、ふぶきにはもう逃げ場がないのです。
*写真は松戸市役所
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