★ふぶきが、千葉県松戸市役所の支所に勤務しているという情報が読者からリークされた。
≪事実ならば、講演会を開催している以上、「地方公務員法」の副業禁止指定に抵触する≫
地方公務員法では第38条に規定されています。
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社
その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
★長いですが、「キモ」は後半の「自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」
どうしてこのように副業を禁止しているかといえば、理由は以下の3原則。これも流石というか、法律でビシッと定められてます。
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信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
• 本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
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• 守秘義務(国公法第100条)
• 本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
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• 職務専念の義務(国公法第101条)
• 精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
★ふぶきは、高卒程度の、簡単な事務処理もできないようですが、「言い訳として、講演会などイベント開催による疲労」を挙げるならば、
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職務専念の義務(国家公務員法第101条)の違反に抵触します。法律は国家公務員法ですがこの第101条が地方公務員の
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• 「副業禁止規定」の根拠となるのです。精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
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違反するとどうなる!?
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• 法律で決められている以上、違反した場合には法律に基づき懲戒処分を受けることになります。
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• 免職、停職、減給、戒告などですね。
★懲戒は厳しいですが、当然ですね。松戸市なら、市民の住民税から、給料をもらっているわけですから。
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≪ジュゴンのケース、人材派遣会社の社長?≫
★問題は「限りなく如何わしい「講演会」の収益をどのように会計処理しているか?です。
ふぶきの場合は、「確定申告」すれば「副業」がばれて、免職(解雇)になるから、やらないでしょう。
ジュゴンは、自分の会社の「事業の一部」として収益(売り上げ)と経費で適正な、会計処理をしていれば問題なしですが
≪講演会の利益は確定申告していない可能性が高い≫
★講演会の参加者の告発に寄れば、領収書の発行を求めたら、ジュゴンが拒否したとあります。
≪脱税行為の中で初歩的な「売上除外」です。≫
≪山のように押し寄せる、二人の人格への非難≫
★今でも、次から次に、コメ欄に、リークが押し寄せています。呆れます。信用できませんね。
「講演会もどき」の利益は、現金を二人で、こっそり「山分け」している可能性が高いです。
★「公務員の違法副業」何て、高卒でも、日本人ならやりませんよ。
そこを、「犯意」なく、普通にやるのが在日朝鮮人です。
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