余命20号 新弁護士会の設立について
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要望
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。もしそうでない自由だというのならば、加入義務は必要ないことになるし、弁護士活動にも制限はいらないことになる。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
ちなみに訴訟案件の概要は以下のとおりである。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
以上について早急な対応を要望する。
この余命20号案件は余命2号案件の要望事項を具体的に弁護士法改正の要望と特定化したものだ。また「テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」の記述については誤解の恐れがあるということで「違法」を「問題」ということに訂正した。
さて追記という形をとったが、いきなりの削除に対応した処置。ここ20号までで基本的な要望事項はピックアップした。いざという時は段取りに従って、粛々と進めていただきたい。これで勝てる。
まだいろいろとたまっているので申し訳ないがコメントまで手が回らない。手当たり次第ファイルの整理をしているが時間がない。まあ、ないないづくしの中で必要なQ&Aである。
Q.....自然施行されるテロ口座凍結法案の前倒しってどういう意味?
A.....余命では官邸メールとパブコメどちらでもという対応をした。目指すところは一緒でも方法が違うのだ。官邸メールはグローバルに、警察庁パブコメは施行政令への公開意見聞き取りの場である。
野党、左翼が自民党を政令政治とよく言うが、確かにそういう面はある。今回のパブコメで大きな問題はないと思うが、テロ3法がそろい踏みした威力を正確に理解している反日や在日はたぶんいないと思われる。というのもテロ3法+1のどの法律も実際に適用されたことがほとんどなかったからだ。今回の凍結法施行により形が整うことになった。
まず何故10月に前倒し?ということだが、簡単に言えば環境が整ったということだ。
テロ資産凍結法適用の際の必須事項は、本人の居住と口座の特定である。従前に存在していた「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は日本人が対象だったが、このテロ法案は在日も対象となる。7月9日からはその国籍も確定している。通名の一本化で名寄せが進み、口座凍結に漏れがなくなったということである。10月からのマイナンバー試験運用にはこの関係のデーターが使われるようだ。まだマイナンバー改正案は参院を通過していないので、金融口座の処理はできないのだが、テロ組織捜査関連ということであれば壁はない。この件、法が成立すれば2016年1月から施行される。
イスラム人質事件で、それをネタに安倍総理を叩きまくった連中は、あちこちで逃げをうっているようだが、彼らが言っているとおり、遡及しての個人への適用はないだろう。ただし、テロ3法が絡むとつながりから組織でまとめられる可能性はあるだろうな。
この件は政権が動かなくても、国民の間には彼らに対して売国奴という意識が高いからテロリストとして告発される可能性はある。それ以前に猛烈にあぶり出されるだろうから数も多いので、まあ、現状では、成り行きは民意次第だとしかいいようがない。
安倍しねとか人質を殺したのは安倍だとか好き勝手言っている連中がヘイトスピーチ反対、規制せよ、言論弾圧とか叫んでいるが、その仲間が余命のブログを削除している。何が言論弾圧だ。ふざけるな!という話だな。
.....以下、その関係についてテロ3法+1から抜き書きしておいた。
(中略)「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様とする。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派にしても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、これこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれません。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのかは関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間からとにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
Q.....日弁連はつぶせますか?
A.....余命20号に記述しておいたが、日弁連をつぶすのが目的ではない。別に自由に活動できる弁護士会を作るだけの話である。ハードルはたいしたことはない。官邸メール100万件で民意は通るだろう。それでもだめなら?500万件メールすればいい(笑い)
この余命ブログだってこのたった1年で1400万人の読者だからな。(つぶされたけど)
Q.....訴訟ラッシュの意味がわからないのだが?
A.....強制加入の条項があるので、基本的に反日、在日に不利な案件は自由に動けないよう規制されているのが現状だ。これがなくなれば自由に訴訟が起こせる。朝日の捏造問題から福島、植村などは本命。外患罪で売国奴は一網打尽となる。そんな事案が山にあるということ。日弁連との闘いは203高知なのだ。
Q.....2078. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月16日 12:03 ID:CBcgFPO50 このコメントへ返信
今日は、6号と16号を 官邸メールすればいいのかな?
A.....だめ。とりあえず25号まであるから終わってからね。現在あげてるものはどんどんメールしていただいて結構。それか余命がまたつぶされたときに発動ね!
Q.....中韓新しい情報はありますか?
A.....この質問は多いな。ソースの関係だと思うが...。
ここ2年で中国から7家族が引き揚げた。天津は家族5人昨年帰国した。命拾いだった。環境汚染状況は悪化の一途。もうだめ。経済不況も深刻化して暴動事案もすさまじいようだ。落ち着いたら中国事案はまとめて報告する。
一方、韓国だが予定通り破綻の道をまっしぐらという状況。この展開は過去ログで記述したシナリオ通りである。
安倍総理の中韓放置作戦は大成功で、唯一の懸念材料であった韓国のすりよりも乗り切った。竹島問題もまた韓国の軍事演習ということで順風満風という状況である。米韓の関係も想定通りでこの関係も早期にまとめてアップするつもりだ。
2015/08/10 (月) [お知らせ]
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現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。もしそうでない自由だというのならば、加入義務は必要ないことになるし、弁護士活動にも制限はいらないことになる。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
ちなみに訴訟案件の概要は以下のとおりである。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
以上について早急な対応を要望する。
この余命20号案件は余命2号案件の要望事項を具体的に弁護士法改正の要望と特定化したものだ。また「テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」の記述については誤解の恐れがあるということで「違法」を「問題」ということに訂正した。
さて追記という形をとったが、いきなりの削除に対応した処置。ここ20号までで基本的な要望事項はピックアップした。いざという時は段取りに従って、粛々と進めていただきたい。これで勝てる。
まだいろいろとたまっているので申し訳ないがコメントまで手が回らない。手当たり次第ファイルの整理をしているが時間がない。まあ、ないないづくしの中で必要なQ&Aである。
Q.....自然施行されるテロ口座凍結法案の前倒しってどういう意味?
A.....余命では官邸メールとパブコメどちらでもという対応をした。目指すところは一緒でも方法が違うのだ。官邸メールはグローバルに、警察庁パブコメは施行政令への公開意見聞き取りの場である。
野党、左翼が自民党を政令政治とよく言うが、確かにそういう面はある。今回のパブコメで大きな問題はないと思うが、テロ3法がそろい踏みした威力を正確に理解している反日や在日はたぶんいないと思われる。というのもテロ3法+1のどの法律も実際に適用されたことがほとんどなかったからだ。今回の凍結法施行により形が整うことになった。
まず何故10月に前倒し?ということだが、簡単に言えば環境が整ったということだ。
テロ資産凍結法適用の際の必須事項は、本人の居住と口座の特定である。従前に存在していた「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は日本人が対象だったが、このテロ法案は在日も対象となる。7月9日からはその国籍も確定している。通名の一本化で名寄せが進み、口座凍結に漏れがなくなったということである。10月からのマイナンバー試験運用にはこの関係のデーターが使われるようだ。まだマイナンバー改正案は参院を通過していないので、金融口座の処理はできないのだが、テロ組織捜査関連ということであれば壁はない。この件、法が成立すれば2016年1月から施行される。
イスラム人質事件で、それをネタに安倍総理を叩きまくった連中は、あちこちで逃げをうっているようだが、彼らが言っているとおり、遡及しての個人への適用はないだろう。ただし、テロ3法が絡むとつながりから組織でまとめられる可能性はあるだろうな。
この件は政権が動かなくても、国民の間には彼らに対して売国奴という意識が高いからテロリストとして告発される可能性はある。それ以前に猛烈にあぶり出されるだろうから数も多いので、まあ、現状では、成り行きは民意次第だとしかいいようがない。
安倍しねとか人質を殺したのは安倍だとか好き勝手言っている連中がヘイトスピーチ反対、規制せよ、言論弾圧とか叫んでいるが、その仲間が余命のブログを削除している。何が言論弾圧だ。ふざけるな!という話だな。
.....以下、その関係についてテロ3法+1から抜き書きしておいた。
(中略)「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様とする。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派にしても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、これこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれません。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのかは関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間からとにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
Q.....日弁連はつぶせますか?
A.....余命20号に記述しておいたが、日弁連をつぶすのが目的ではない。別に自由に活動できる弁護士会を作るだけの話である。ハードルはたいしたことはない。官邸メール100万件で民意は通るだろう。それでもだめなら?500万件メールすればいい(笑い)
この余命ブログだってこのたった1年で1400万人の読者だからな。(つぶされたけど)
Q.....訴訟ラッシュの意味がわからないのだが?
A.....強制加入の条項があるので、基本的に反日、在日に不利な案件は自由に動けないよう規制されているのが現状だ。これがなくなれば自由に訴訟が起こせる。朝日の捏造問題から福島、植村などは本命。外患罪で売国奴は一網打尽となる。そんな事案が山にあるということ。日弁連との闘いは203高知なのだ。
Q.....2078. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月16日 12:03 ID:CBcgFPO50 このコメントへ返信
今日は、6号と16号を 官邸メールすればいいのかな?
A.....だめ。とりあえず25号まであるから終わってからね。現在あげてるものはどんどんメールしていただいて結構。それか余命がまたつぶされたときに発動ね!
Q.....中韓新しい情報はありますか?
A.....この質問は多いな。ソースの関係だと思うが...。
ここ2年で中国から7家族が引き揚げた。天津は家族5人昨年帰国した。命拾いだった。環境汚染状況は悪化の一途。もうだめ。経済不況も深刻化して暴動事案もすさまじいようだ。落ち着いたら中国事案はまとめて報告する。
一方、韓国だが予定通り破綻の道をまっしぐらという状況。この展開は過去ログで記述したシナリオ通りである。
安倍総理の中韓放置作戦は大成功で、唯一の懸念材料であった韓国のすりよりも乗り切った。竹島問題もまた韓国の軍事演習ということで順風満風という状況である。米韓の関係も想定通りでこの関係も早期にまとめてアップするつもりだ。
2015/08/10 (月) [お知らせ]
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